Q&A FOR BUYING USED CARS
購入する前のよくある疑問を事前に解決
Q1
購入する車が決定し契約書に名前を記入しましたが、契約の成立はいつから?
Q2
契約成立後でもキャンセル(申込みの撤回)はできるのですか?
Q3
キャンセル料について教えてください。
Q4
保証付販売・保証なし販売(整備渡し)・現状渡しについて。
Q5
購入した車両が、修復歴車だった。この場合キャンセルできないのですか?
また、保証期間は関係あるのですか?
Q1のAnswer
契約は「申込み」と「承諾」が合致したときに口頭でも成立しますが、実際に成立したかどうかは、現金購入の場合には、手付金又は内金などを納めたときとなります。クレジット購入の場合には、クレジット会社により販売店に対して立替え払いを承諾すると通知されたときに契約が成立します(※クレジット会社より本人へ確認後、2~3日後位が目安となります)。 但し、契約者が未成年の場合には親権者の同意承諾がなければいかなる場合でも成立しません。
Q2のAnswer
売買契約を申込んだ人が後でこれをとり止めたいと申し出ることを「申込みの撤回」といいます。この申込みの撤回はいつでも自由にできる訳ではなく、契約が成立してしまえばもはや申込みは撤回できません。しかし、販売店の承諾が得られればキャンセルは成立します。
Q3のAnswer
契約成立後、販売店がキャンセルに同意した場合でも、下記内容でキャンセル料が発生します。
納車前…解約申し入れ以前に、販売店が納車するにあたって整備点検等に実際に要した費用がキャンセル料としての基準となります。
納車後…販売店がキャンセルの申し出を受け入れた場合は、双方の協議で金額を決定することになります。
Q4のAnswer
■保証付き販売
・保証付き販売とは、中古自動車について、販売業者が販売時又は、販売時以降車両引渡し時までの間に道路運送車両法第48条に基づく6ヶ月定期点検整備(以下、「6ヶ月定期点検整備」という。)以上の整備を行い、販売業者が保証書を付けて販売するものをいいます。
・保証付き販売を表示する場合は、「保証つき販売」せある旨及び「保証期間又は保証走行距離数」の付記及び購入者には「保証書」及び「定期点検整備記録簿」の交付がある旨の付記。
■保証なし販売(整備渡し)
・保証なし販売(整備渡し)販売とは、中古自動車について、販売業者が6ヶ月定期点検整備以上の整備を行い、保証なし販売するものをいいます。
・保証なし販売(整備渡し)を表示する場合は、「保証なし(整備渡し)販売」である旨及び「整備内容」の付記。購入者には、定期点検整備記録簿等の交付がある旨の付記。
■保証なし(現状渡し)販売
・保証なし(現状渡し)販売とは、保証つき及び保証なし(整備渡し)で販売する以外の中古自動車について、販売業者が保証なしで販売するものをいいます。
・保証なし(現状渡し)販売の場合、「保証なし(現状渡し)販売」である旨の付記及び車両状態評価書をみられたい旨の付記。
Q5のAnswer
自動車公正競争規約で車両状態評価書に表示を義務づけられている程度の修復歴を表示せず、隠して取引したのであれば、そのような修復歴は取引上重要な意味を持つので、保証期間に関係なく、契約の無効、取消しを主張されても当然であり、販売店は、これに応じる必要があります。